
印紙税は、印紙税法上で課税文書とされている契約書などを作成する際にかかる税金です。契約書1通ごとに課税され、税額は契約の種類とそこに記載されている金額によって決められています。マンションを購入する場合では、不動産売買契約書と、住宅ローンを借りられる場合はその契約書(金銭消費貸借契約書)がこの課税文書にあたります。
不動産売買契約書と金銭消費貸借契約書それぞれにかかる印紙税は下の表の通りで、不動産売買契約書については、消費税を除いた物件価格を契約書の“記載金額”として税額が判断されます。平成21年3月31日までに作成された記載金額1,000万円超の不動産売買契約書については特例があり、税額が軽減されています。
(下の表は軽減後の税額)
| 契約書の記載金額 | 金銭消費貸借契約書の印紙税額 | 不動産売買契約書の印紙税額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 1万円 | 同左 |
| 5,000万円以下 | 2万円 | 1万5千円 |
【納税方法】
契約書等に収入印紙を貼り消印をすることで納税します。
なおこの印紙税に関しては、ご契約者様と売主が半額負担という形になります。
新築マンションを取得した場合には、その住宅の所有権が誰にあるのかを明らかにするために、「土地の所有権移転登記」「建物の所有権保存登記」を行います。また、住宅ローンを利用する場合には、取得する住宅を担保とするために土地・建物の両方に「抵当権設定登記」を行うことになります。
このような登記を行う際にかかるのが国税の登録免許税で、税率は登記の種類によって異なります。
土地の「所有権移転登記」及び建物の「所有権保存登記」の場合には固定資産税評価額を、土地・建物両方に行う住宅ローンに対する「抵当権設定登記」は債権金額(借入額)を課税標準として、これに、それぞれ定められた税率をかけることで税額が求められます。一定要件を満たすことで軽減措置が適用されるものもあります。
所有権の保存登記 0.4%
所有権の移転登記 2.0%
(相続・共有物の分割による所有権移転登記は0.4%)
抵当権の設定登記 0.4%
※財形住宅融資などによる抵当権の設定登記 (国や一定の機関が自らのために行なう登記)は非課税です。
所有権の保存登記 0.15%(一定の住宅用家屋の場合 ※ H21.3.31まで)
所有権の移転登記 0.3% (一定の住宅用家屋の場合 ※ H21.3.31まで)
(相続による所有権移転登記は0.2%)
抵当権の設定登記 0.1% (一定の住宅用家屋の場合 ※ H21.3.31まで)
個人情報の取り扱いについて
リフォーム名人
リモデル事業部
大英産業株式会社
Copyright © 2007-2008 Daiei Industry Co.,Inc. All right reserved.