北九州・福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・鹿児島/新築分譲マンション/サンパークマンション  

サンパーク マンション / 新築分譲マンション

■物件についてのお問い合せは「インターネット事務局」フリーダイヤル 0120-389-909

ご来場予約 | 資料請求はこちらから

サンパークマンション
新築分譲マンション

HOME > マンション大百科 > お申し込みから、ご入居まで > 印紙税、登録免許税

サンパーク・サンネクシオマンション マンション大百科

印紙税、登録免許税

印紙税【国税】

印紙税は、印紙税法上で課税文書とされている契約書などを作成する際にかかる税金です。契約書1通ごとに課税され、税額は契約の種類とそこに記載されている金額によって決められています。マンションを購入する場合では、不動産売買契約書と、住宅ローンを借りられる場合はその契約書(金銭消費貸借契約書)がこの課税文書にあたります。

不動産売買契約書と金銭消費貸借契約書それぞれにかかる印紙税は下の表の通りで、不動産売買契約書については、消費税を除いた物件価格を契約書の“記載金額”として税額が判断されます。平成21年3月31日までに作成された記載金額1,000万円超の不動産売買契約書については特例があり、税額が軽減されています。

(下の表は軽減後の税額)

【契約書記載金額と印紙税額】
契約書の記載金額 金銭消費貸借契約書の印紙税額 不動産売買契約書の印紙税額
1,000万円以下 1万円 同左
5,000万円以下 2万円 1万5千円

【納税方法】

契約書等に収入印紙を貼り消印をすることで納税します。
なおこの印紙税に関しては、ご契約者様と売主が半額負担という形になります。

登録免許税【国税】

新築マンションを取得した場合には、その住宅の所有権が誰にあるのかを明らかにするために、「土地の所有権移転登記」「建物の所有権保存登記」を行います。また、住宅ローンを利用する場合には、取得する住宅を担保とするために土地・建物の両方に「抵当権設定登記」を行うことになります。

このような登記を行う際にかかるのが国税の登録免許税で、税率は登記の種類によって異なります。

土地の「所有権移転登記」及び建物の「所有権保存登記」の場合には固定資産税評価額を、土地・建物両方に行う住宅ローンに対する「抵当権設定登記」は債権金額(借入額)を課税標準として、これに、それぞれ定められた税率をかけることで税額が求められます。一定要件を満たすことで軽減措置が適用されるものもあります。

【登記の種類と登録免許税の算出方法】

【本則税率】

所有権の保存登記 0.4%
所有権の移転登記 2.0%
(相続・共有物の分割による所有権移転登記は0.4%)
抵当権の設定登記 0.4%

※財形住宅融資などによる抵当権の設定登記 (国や一定の機関が自らのために行なう登記)は非課税です。

【特例税率】

所有権の保存登記 0.15%(一定の住宅用家屋の場合 ※ H21.3.31まで)
所有権の移転登記 0.3% (一定の住宅用家屋の場合 ※ H21.3.31まで)
(相続による所有権移転登記は0.2%)
抵当権の設定登記 0.1% (一定の住宅用家屋の場合 ※ H21.3.31まで)

【一定の住宅用家屋(新築住宅の場合)】
  1. 個人が平成21年3月31日までに新築または取得した住宅用家屋であること
  2. 自分の住宅として使用すること
  3. 家屋の床面積(登記簿の面積)が50㎡以上であること
  4. 新築又は取得後1年以内に登記すること
  5. 登記申請書に、その家屋所在地の市町村長の証明書(住宅用家屋証明書)を添付すること

◎個人情報の取り扱いについて ◎リフォーム名人 ◎リモデル事業部 ◎大英産業株式会社

Copyright © 2007-2008 Daiei Industry Co.,Inc. All right reserved.