
不動産取得税は、不動産の取得に対して、その不動産の所在地の都道府県がその不動産の取得者に課税する税金です。平成18年3月31日までに取得した土地・建物については、4%の税率が3%に軽減されているほか、一定要件(床面積等)を満たすことで適用される様々な軽減措置が講じられています。
基本算式は以下のとおりです。
固定資産税評価額(※1)×税率(※2)=税額
※1 固定資産税評価額 ・・・ 実際の取得価格ではなく、その不動産が市町村の固定資産税台帳に登録されている場合はその評価額、新築住宅などでまだ登録されていない場合には、都道府県が固定資産評価基準に基づいて評価した金額となります。
※2 税率 ・・・ H15.4.1〜H20.3.31の、上物が3.5%、H15.4.1〜H21.3.31の間、土地が3%
新築分譲マンションの場合、 床面積 50m2〜240m2以下という要件を満たせば、評価額から1200万円控除の軽減措置を受けることができます。
また、土地の取得にも軽減措置があります。
この法令の適用範囲は意外とひろく
軽減される税額は
住宅や住宅用土地を取得した日から原則として60日以内に、必要書類を添えて、土地、家屋の所在地を所管する都道府県の税務事務所に申告することになります。
分譲マンションであれば売主や販売業者が一括して行ってくれる場合も多いのですが、資金予定などを早めに見積もっておきたい方は念のために確認をとっておくことをお勧めいたします。
マンションの取得(引渡し)後に各都道府県からお客様へ届く納税通知書に基づき、直接納税していただきます。
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