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固定資産税

固定資産税【市町村税】

固定資産税は、毎年1月1日時点の土地・建物などの所有者(固定資産税課税台帳に登録されている者)に対し市町村が課税する税金です。納税は送られてくる納税通知書により一括払い又は年4回の分納のいずれかを選べます。この税金は土地・建物それぞれに対し、“取得”ではなく“所有”していることで課税されるため、所有している間は毎年課税されます。

【土地・建物の税額算出方法と軽減措置】
  通常の税額算出方法 軽減措置適用時の税額算出方法
土地 固定資産税評価額×1.4%
(標準税率)
≪土地面積200m2以下の部分≫
固定資産税評価額×1/6×1.4%
≪土地面積200m2超の部分≫
固定資産税評価額×1/3×1.4%
建物 固定資産税評価額×1.4%
(標準税率)
≪建物床面積120m2以下の部分≫
固定資産税評価額×1.4%×1/2(

※税率は標準とされている1.4%で記載しておりますが、市町村により2.1%(制限税率)まで上げることができます。


新築建物は120m2(課税床面積)までの部分について3年間・5年間にわたって固定資産税が1/2となります。
(都市都市計画税 H18.4.1〜 減免)

3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅・・・新築後5年間
一般の住宅(上記以外)・・・・・・・・・・・・・・・・新築後3年間

専用住宅・店舗併用住宅(店舗併用住宅の場合、居住用部分が1/2以上)
居住部分の課税床面積が一戸につき50m2以上280m2以下であること。
(賃家住宅の場合一戸につき40m2以上280m2以下)

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