
住宅ローン控除は年末住宅ローン残高に一定の割合をかけた金額が所得税から差し引かれる制度です。住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは、マイホームを持つにあたり10年以上のローンを組んだ場合、年末のローン残高の1%を上限として、10年間に渡り、所得税が還付される制度です。平成21年の税制改正により、過去最大規模の控除枠となりました。
また控除枠が拡大されただけでなく、従来は控除の対象が所得税に限られていたのですが、改正後は住民税まで枠が広がりました。
これまでの借入金額から計算した控除可能額よりも実際に払っている所得税が少なければ、控除されませんでした。ただし今回の改正では所得税から控除しきれない額のうち、最高97,500円を限度に翌年の住民税から控除されることになりました。
| 居住年 | 借入金等の年末残高の限度額 | 適用年 | 控除率 | 最高 | 適用年 | 控除率 | 最高 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成18年 | 3,000万円 | 1〜7年目 | 1.0% | 30万 | 8〜10年目 | 0.5% | 15万円 | 255万円 |
| 平成19年 | 2,500万円 | 1〜6年目 | 1.0% | 25万 | 7〜10年目 | 0.5% | 12.5万円 | 200万円 |
| 平成20年 | 2,000万円 | 1〜6年目 | 1.0% | 20万 | 7〜10年目 | 0.5% | 10万円 | 160万円 |
| 平成21年 | 5,000万円 | 1~10年目 | 1.0% | 60万 |
(例)平成21年の場合
年末ローン残高が2,000万円の場合(10年間)
2,000万円×1%=20万円
支払った所得税額 10万円
還付額 10万円
※ローン残高の1%と支払い済みの所得税額、どちらか低い方が還付されるようになります。
注意点
この控除は、住宅ローンを利用した翌年の確定申告時期に、必要書類を添付して税務署で手続きをしなければ受けることができません。
(給与所得者の場合、2年目以降は年末調整での手続きとなります。)
適用条件含め、詳細はモデルルームのスタッフにお尋ねになることをお勧めいたします。
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